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任意売却とは…?

       
 

任意売却とは、住宅ローンなどの借入金が返済ができなく
なった際、債権者(金融機関など)と債務者(お金を借りて
いる人)との合意によって、「競売」にかけないで任意に納
得のいく価格で担保不動産を売却することをいいます。

通常、債権者である金融機関は、担保不動産を「競売」にか
けて債権を回収しようとします。この場合、債務者(お金を
借りている人)の意思は関係なく、相場よりかなり低い価格
で取引きされ、強制的に退去させられることになります。

 
  このような最悪の状態を回避する為に、債務者(お金を借り ている人)が、債権者(金融機関など)に、「任
意売却」による 売却を提案し、債務者が合意した場合「競売」とは異なった 形「任意売却」での売却が可能
となります。 ※金融機関の合意が必要なのは住宅がローンの担保になっているからです。

「任意売却」によって住宅を売却する場合、「競売」とは異なり、通常の不動産売買の流れで売却行為ができ
るため、適正価格(相場に近い価格)で売却する事も可能です。
 
 
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