当サイトでは「住宅ローンの返済」「差押え」「競売開始決定」などでお困りの方に対して「任意売却」による解決のお手伝いをしています。

   
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任意売却のメリット

       
 

各金融機関によって異なりますが、通常住宅ローンの滞納が3ヶ月(住宅
支援機構は6ヶ月)で、所有者の 利益が損失(権利の喪失)し、債権者(金
融機関など)は、競売による売却で債権の回収を行うという流れに なっ
てきます。「競売」によってご自宅を売却される場合、 債務者(あなた)の
意思は完全に反映されず、 売却価格についても、相場からかなり低い
価格が設定され処分されることになります。 このページでは、あなたに
とって少しでも有利な条件で売却できる「任意売却」のメリットについて
ご案内いたします。

 
 
任意売却のメリット1
 
◆市場相場に近い価格での売却が可能!
「競売」によって不動産を売却されていまう場合、買い手側も、だいたい市場相場の50%程度で取引きされていることが多いようです。これに対し「任意売却」による不動産売却の場合、購入者が実際に物件を見ることができる一般的な不動産取引きと変わりませんので、より市場相場に近い価格での売却が可能です。但し、「任意売却」によって不動産を売却する際は、債権者との調整や、売却をスピーディに行わなくてはならないため、物件の条件により異なりますが、おおよそ市場相場の80%程度での取引きが多いようです。このように任意売却による不動産の売却は、「競売」より有利な条件で売却ができる可能性があるため、売却後に残る債務がより少なくなります。
 
任意売却のメリット2
 

◆プライバシーの保護と退去時期が相談できる。
「差押え」→「競売」の流れで自宅が売却される場合、謄本に差押えの事実が表記されます。また、「競売」の事実が官報で公示され、同時に多くの入札業者が物件確認のため、突然「家を見せてくれ」などと訪問を受けることが多く、プライバシーなどおかまいなしな状態になってしまいます。これに対し、「任意売却」によって不動産を売却する場合、通常の不動産売却の方法とまったく変わりませんので、周囲の方に知られずに売却を行うことが可能です。購入希望者が内覧をする際も、事前に不動産業者から連絡があり営業マンが同行。様々な配慮がなされるので安心です。
また、退去時期も「競売」と「任意売却」では大きな違いがあります。
「競売」の場合、裁判所より日付け入りの立退きに関する書類が届き、指定の期日までには退去しなくてはなりません。しかし「任意売却」で不動産を売却した場合は、退去時期を買主側に相談することも可能です。無理やり退去させられるのと、自分の意思で退去するのでは、心の問題が非常に違ってきますね。

   
  任意売却のメリット3
   
  ◆あなたの持ち出し費用負担がありません!
「任意売却にかかる費用」の項で詳しくご案内していますが、不動産を売却する際に必要な費用(抵当権抹消費用・司法書士報酬・仲介手数料など)の費用は、売却金額の中から配分されて支払われるため、原則としてあなたに持ち出しの費用負担はありません。
分譲マンションの管理費や修繕積立金を滞納している場合、金額の大きさによって取扱いが変わるケースもありますが、おおむね売却金額の中から分配されます。固定資産税の滞納分についても、多くは管轄する役所と相談することも可能です。また債権者との相談によりますが、退去する際の引越し費用も支払われることも多いのが現状です。
   
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